今回の勉強会も、無事に終了しました。勉強会に参加いただいた方々、ありがとうございました。
毎回、勉強会終了時に「参加者の声」として、参加いただいた方に勉強会の感想を書いていただいているのですが、今回(呉会場)多かった感想が、
●後期高齢者医療制度、難しいけれど、分かりやすい説明でよかった。
●保証料、初めて聞く話で、おもしろかった。
というものです。
確かに”後期高年齢者医療制度”、難しいです・・・
昨日、所長が事務員さんたちと私相手に、リハーサルをしたんですが、「総務などの実務経験者でも、理解できるかできないかってくらい難しいかも・・・」という感想でした。
保険料ひとつとっても分かりにくいですよね。
会社の給与計算担当の方は、75歳になる方が後期高齢者医療制度に加入するため、健康保険の被保険者でなくなるのに伴い、健康保険料の給与からの控除をやめる時期に注意しなければなりません。
っていうか、これですべての社会保険で、給与からの控除をやめる時期をちゃんとチェックしないといけなくなってしまいました。まとめてみると・・・
健康保険料 ⇒75歳の誕生日の属する月の前月まで(後期高齢者医療制度に加入することになり、健康保険の被保険者でなくなるため)
介護保険料 ⇒65歳の誕生日の前日の属する月の前月まで(年金から天引きされるようになるため)
厚生年金保険料 ⇒70歳の誕生日の前日の属する月の前月まで(被保険者でなくなるため)
給与から各保険料を控除することになります。
※各月1日生まれの方の場合、健康保険のみ要注意です。例えば、5月1日生まれの方、介護保険と厚生年金保険の場合、3月分(4月末日納期分)まで保険料を控除しますが、健康保険の場合、4月分(5月末日納期分)まで保険料を控除することになります。ちなみに、それ以外の5月生まれ(2日~31日生まれ)の方は、健康、介護、厚生年金とも、4月分(5月末日納期分)まで保険料を控除することになります。
なお、雇用保険料は、4月1日現在64歳の方、その年の4月から(免除対象高年齢労働者のため)保険料を控除しないことになります。(例えば、平成20年4月1日現在、64歳の方は、平成20年4月分の雇用保険料から免除になるため、給与から控除しない。)
あらためて、まとめてみると、やっぱり複雑で分かりにくい・・・。年齢、統一してくれよぉ~って思ってしまうのは私だけでしょうか?
給与計算を担当されてる方は、従業員の方の年齢と生年月日をちゃんと把握しておかないと、間違って保険料を控除してしまった・・・ってことになりかねないので、注意しましょうね!
話を元に戻して、今回の勉強会参加者の声は、近いうちにホームページでご紹介させていただきたいと思いますので、どんな勉強会だったんだ??って、ちょっとでも思った方は、ぜひご覧下さい。 ≪by 妻≫